top of page
花

阪神公証センター

公証人

Notary public

公証人とは

公証人は、国の公務である公証事務を担う公務員です。しかも、公証人が担う公証事務は、国民の権利義務に関係し、私的紛争の予防の実現を目指すものであり、公証人が作成する文書には、強制執行が可能である公正証書も含まれます。そのため、公証人は、単に高度な法的知識と豊富な法律実務経験を有していることが必要であるばかりでなく、公務員として、党派性がなく、中立・公正でなければなりません。この点で、一方当事者からの依頼を受けて、依頼者の代理人等として依頼者の公正な利益のために活動する弁護士や司法書士等とは、根本的に異なっています。
このような理由から、公証人は、原則として、判事、検事、弁護士を長く務めた法律実務の経験豊かな者で、公募に応じた者の中から、法務大臣が任命することになっているのです(公証人法第13条)。なお、現在は、多年法務事務に携わり、法曹有資格者に準ずる学識経験を有する者で、かつ、検察官・公証人特別任用等審査会の選考を経て公募に応じた者についても、法務大臣が公証人に任命しています(公証人法第13条の2)。
公証人は、国の公務である公証事務を担う公務員ですが、国から給与や補助金など一切の金銭的給付を受けず、国が定めた手数料収入によって事務を運営しており、手数料制の公務員とも言われ全国で約500名おります。

主な公証業務

Business Contents

公正証書の作成

公正証書は、公証人が公証人法・民法などの法律に従って作成する公文書です。

そのため公正証書を作成しておきますと、それ自体に高い証明力がある上、債務者が貸金や家賃・養育費等の金銭債務の支払を怠ると、裁判を起して裁判所の判決等を得る必要がなく、すぐ、強制執行の手続きに入ることができます。

また,事業用借地権や任意後見契約の契約書などは公正証書で作成することが要件となっています。

説明する人
私署証書の認証

私署証書の認証

私署証書の認証とは、署名・署名押印又は記名押印の真正を、公証人が証明することです。

その結果、その文書が真正に成立したこと、つまり文書が作成名義人の意思に基づいて作成されたことが推定されます。

定款認証

会社等を設立するに当たって発起人等が作成する定款(原始定款)について、正当な手続によりされたことを公証人が証明するものです。 

公証人の認証が必要とされる定款は、株式会社・税理士法人・司法書士法人・行政書士法人・土地家屋調査士法人・社会保険労務士法人・弁護士法人・監査法人・特許業務法人・特定目的会社・相互会社・信用金庫・金融商品会員制法人・一般社団法人及び一般財団法人です。

なお、持分会社(合名会社・合資会社・合同会社)の原始定款には,公証人の認証は必要ありません。

定款認証
確定日付の付与

確定日付の付与

確定日付の付与は、文書に公証人の確定日付印を押捺することにより、その文書の押捺の日付を確定し、その文書がその確定日付を押捺した日に存在することを証明するものです。

文書の成立や内容の真実性についてはなんら証明するものではありませんのでご承知おきください。

ビル

手数料について

Fee

公証事務に関するご相談は無料です。

手数料は、公正証書等を作成した際に、お支払いいただきます。

前段階のご相談は、無料で受けていただくことができます。

公正証書作成等の手数料

公正証書等を作成した場合、「公証人手数料令」という政令(内閣で定めた命令)に従って算定された手数料をお支払いいただきます。

この手数料は、公証人が勝手に手数料を増減してはならないことになっているので、どの公証人に依頼しても基準は同じです。

※ 手数料が具体的にいくらになるのかについては、作成する公正証書等の内容によって異なりますので、ご相談の際にあわせてお問い合わせください。

bottom of page